法律についてのひとりごと 8

【質問者C】
ショーシャンク様、アドバイスありがとうございます。

次、誰かと契約することがありましたら、ご指摘頂いた2点くれぐれも
注意するようにいたします。(もうお金の貸し借りはこりごりですが…)

保証人から要点のみとなりますが、次の内容の文書が届いたので、
契約書の写しを送るつもりでおります。内容があまりに的確過ぎるので
先方もどなたかに相談したものと思われます。

・借主から話を聞いておらず、事実を把握していない。
・契約書を見ておらず、サインをした事実も無い。
・連帯保証人個人は貸主より保証人確認など一切の連絡を受けていない。
 上記より、当方に債務責任は発生しないと認識している。

・借主とは連絡が取れない状況であるため、契約書を拝見したく早急に
 当方に送付を希望する。

アドバイス、他トラブルに巻き込まれた方の体験談を拝見する限り、
連帯保証人に返済を求めても難しいようですね…
保証人には事実を伝えることと債務者へ契約履行を促すよう求めたいと
考えております。

債務者の返済が遅延するようであれば、借り受けた理由が虚偽であった
事、連帯保証人のサインが自演であった事などの追求も含め措置を
とりたいと思います。

 


【ショーシャンク】

私も同じようなことを経験してます。
ある人が連帯保証人をその人と同居している家族の者にしたのです。
押してあった印鑑はその家族の実印でした。(印鑑証明書も添付されています)
また、内容証明および配達証明で『もし保証契約に覚えがない場合は2週間以内にご連絡ください』という内容の書面をその家族あて(保証人あて)に出して、否定の連絡もありませんでした。

しかし、裁判の結果、署名はその家族のものではなく
債務者が家族の実印を勝手に押したこと、内容証明を受け取ったのも
本人とは断定できないことから、その家族には保証債務はないという
結論になりました。

このことからも、保証人には必ず自署してもらわないといけません。