法律についてのひとりごと 18

【ショーシャンク】
○○万円返す、と言ってしまったら
それは相手方にとって有利な証拠となります。
請求額が本当かどうかがわかるまでは言ってはいけませんでした。

しかし、もうメールで伝えてしまったのなら証拠も保存されていますし
仕方ありません。
戦法を変えて
『元彼女とは墓石の費用を折半することにはなっていて、貴殿からの
請求額を信じていたけど、実際にかかった費用とは異なる可能性もありその場合錯誤による意思表示となるので、きちんと訴訟をして証拠を出してもらったもらったほうがいいと思う』という主張で一貫してください。
つまり、例えば80万円支払うとか100万円支払うとか
貴方がメールで答えたとしても、その意思表示自体が錯誤によるもので
無効だという主張です。

 


【質問者F】
ショーシャンクスさんありがとうございます。

錯誤ですか

元交際相手に伝えてみます
また書き込みさせていただくと思います。
よろしくお願いいたします。

 

 

【ショーシャンク】
錯誤とは、例えばこういうことです。
実際の判決ですが、かつら販売会社がある男性に対し
「毛根の組織が死んでいるので自分の毛が生えるということは望めない」と説明しました。男性は、それを信じてかつらを買いました。
しかし、自分の毛が生えないというのは事実でなかったため
この売買契約は錯誤による無効と判断されました。

貴方の場合、例えば相手方の主張をそのまま信じ、200万円の半分の100万円を支払うと約束したとしても、その200万円という金額自体がうそであった場合は、その約束は錯誤による意思表示に当たります。
ですから、無効です。

 

 

【質問者F】
ショーシャンクスさんとても分かりやすい説明ありがとうございます。

この話が本当だったとしたら要求を全て飲まなければいけないのでしょうか?

あと自分で調べてもわからなかったのですが、墓石設置のドタキャン、ローン会社の滞り等での罰則金という物自体存在するのでしょうか?

もし本当だったとしても契約に関与出来ていない私は払えない場合どこまで罰せられるのでしょうか?
イマイチわからないだけに強く出る事も躊躇してしまい話出来ない状態です

ショーシャンクスさんがその事を既に答えて下さっていたのであれば申し訳ございません。