法律についてのひとりごと 25

【質問者H】
ショーシャンク様ありがとうございます。

お金を貸してから丁度7年が経過したところでした。
という事は詐欺罪は、既に時効が成立しているという事になりますよね。
自分なりに良かれと思ってやったことですが、裏目にでてしまいました。

昨日から何度も電話してますが、当然の如く連絡はとれません。
直接家に行きたいけど、郵便は転送されていた形跡があります。
悔しいけど、もう諦める他ないのでしょうか・・

 

 


【ショーシャンク】
もちろん、あきらめた方がいいに決まっています。
最初から、携帯の番号しか知らない人にお金を貸すことなど
あまりにもむちゃです。

しかしながら、人間はなかなかあきらめられるものではありません。

ダメもとで、一応次のような文書を出してみるのも手です。
それで返事がなければ、すっぱりあきらめればいいでしょう。
 ↓
冠省 この書面は、法律の専門家に相談の上書いています。貴女にとり
大変重大なことを伝えます。
貴女は私に『学費の20万円が入ったバッグをひったくりにとられたから
20万円貸してほしい。』と言いました。私は驚き、また貴女に対し
大変気の毒に感じ、貴女に金20万円を貸しました。
しかしながら、貴女は同金額を返済することもなく、私が催促し始めたら
とたんに連絡がとれなくなりました。
これは、あきらかに悪意であり、私から詐取する目的でひったくりなどとい
う虚偽の事実をでっちあげたとしか考えられません。
もし、そうでないのであれば、本書到達後10日以内に
私に対し虚偽でないことを説明していただきますよう請求します。
もし、10日以内に連絡がない場合は、貴女が虚偽の事実を告げて
私から金20万円を詐取したものとみなし、刑法246条詐欺罪に
該当するものとして刑事告訴することもありますので
ご承知おきください。  草々