法律についてのひとりごと 28

【ショーシャンク】
法律的にいえば、あなたは返さなくていいです。
何故なら、『この20万円で残りはなかったことにしてほしい。』という
貴女の申し出に対し、相手は『わかった。チャラにする。』とはっきりと
承諾しているからです。

ですが、口約束であり、メールなどの証拠がないでしょうから
まずは、次のようにメールしてその反応を見るべきです。
『○年○月にあなたに20万円をお返ししましたとき、
私が「この20万円で残りはなかったことにしてほしい」とお願いすると
あなたは「わかった。チャラにする。」と言ってくださいました。
ですから、返す用意ができてないのですが・・・』

上のようにメールして『あのときはそう言ったけど事情が変わった』という
メールが来れば、しめたものです。
『そんなことは言ってない。』というメールが来ると
こちらには証拠がなく、あちらは貴女のメールの数々を保存してるでしょう
から、お金を貸している証拠があることになります。
いずれにせよ、上のようなメールを出して様子を見ることは必要です。

また、相手が『ひどい目にあうぞ』などというメールを寄こしているという
ことですが
これは、完全に脅迫罪または恐喝罪(または恐喝未遂)です。
相手方からのメールは、全部保存しておいてください。
これをもって、『警察に言いますよ』ということはできますし
実際に警察に逮捕してもらうこともできます。

しかし、ここで問題なのは
貴女がご主人に知られたくないということです。
このような交渉の場合、そこは大きな弱みになります。

相手方は、家庭はあるのですか?

 

 

 

【質問者I】
ショーシャンクさん

ご回答ありがとうございます。
向こうにはメールなども残ってないと思います。
一度携帯を落としているみたいなので当時のメール記録もないと思います。

相手は家庭はなく一人。息子はいるようですが、これだけお金をかき集める
ようなことをしているので頼れないのでしょう。

明日電話の時に録音しておいたほうがいいですよね?「返さなくていいな
んて言ってない」たぶんしらをきられると思うので、そういった場合私もお
金をかりたことじたいしらをきろうと思います。
脅迫のようなメールはすべて保存してありますのでいざとゆう時は警察に行
きます。

ご回答本当にありがとうございますすこし落ち着きました。