法律についてのひとりごと 35

【ショーシャンク】
安心してください。
相手があなたを詐欺罪などで訴えることはありません。

むしろ、その韓国人の男のほうが、人格的に酷いことを言っています。

あなたは女性ですね?
男が会ったこともない女性に頼まれもしないのに大金を貸そうというのは
下心を隠していて、人格的に危険な存在だと考えるべきでした。

まず、265万円を送金してきて、そのうち203万円を返したのであれば
残金の62万円を返せばいいだけです。
実際は、その男が出したのは、ウォンでしょうから、
1年前と比べ大幅な円高となっている現在では、
換算すれば、もっと残金は少ないはずですが。

そのような男につけこまれてはいけません。
きっぱりと次のような内容のメールを送ってください。

『私の生活が安定するまで返さなくていいという約定で
貴方は私に日本円にして合計265万円を貸しました。
そのうち、203万円は返しましたので残金は62万円です。
これにつきましては、約定通り生活が安定するまで
誠意をもってわずかずつでも出来る範囲で返していきます。
もし、納得いただけないのであれば、民事裁判をしていただいても
結構です。貴方のメールや電話録音や私のメールをすべて
警察や法律の専門家に提出して、貴方が言うように私が詐欺罪
に該当するのかどうか見てもらうつもりです。
私は貴方に暴力をふるった事実はありません。
また、殺すなどと言った事実もありません。
そのような虚偽を言われるのであれば、もう、貴方と会うことも
話すこともできません。
お借りしたお金は責任もって全額時間はかかっても返していきます。
連絡はメールか手紙のみとさせていただきます。』

このようなメールを送って、何か反応があったら書き込んでください。

 

 

【質問者J】
ショーシャンクさま、回答ありがとうございます。
立て替えたお金の請求は諦めて、やはり62万円を返金するべきなんですね。
昨日、お金の準備をしている間も詐欺師詐欺師とメールが届いていたの
で送金しても相手は詐欺で訴える準備をしているようです。
ですので、送金して良いものかどうか迷っていました。
ショーシャンクさまが書いてくださった内容メール送ってみます。