法律についてのひとりごと 55

【ショーシャンク】
ある知り合いの人の最近あった実話を披露しましょう。
レンタルビデオ店経営のその人は、21歳の男性のお客に
レンタルDVD12枚を貸出しました。
1週間レンタルで、延滞料金は、1本につき1日200円です。

ところが、そのお客は返却日を過ぎても現れず
店の規定により、延滞3日目から自宅の電話しましたが
毎日かけても通じず、延滞1週間目には催促の手紙を郵送しましたが
全く連絡はなく、内容証明郵便を2,3回送りましたが
何の反応もありませんでした。
そうこうしているうちに、延滞金は膨れ上がって30万円にも達し
どうしようもないということで、
延滞金の30万円とDVDの再調達価格12万円の合計42万円の
請求の少額訴訟を起こしました。
その少額訴訟の日にも相手方は出廷しませんでした。
答弁書も提出されませんでした。
その経営者は、相手が来ないのであれば、当然、こちらの言い分が
100%通ると思いましたが、
裁判官は、前回私が書いたことを言ったのです。
ただ、返却されてないDVDの再調達価格については損害を全額認めまし
た。
延滞料金に関しては、実際の逸失利益を計算して提出しなおせば
協議する旨言われたらしいですが、その経営者は
面倒だと考え、再調達価格の12万円だけで判決してくれるよう
お願いしたということです。

この身近な実例を基に前回は書きました。

延滞料金もお客と契約した規定ですから
当然請求できると考えるのが当然ですが
今は、消費者契約法により、そうではありません。

ただ、これは、最終的に裁判をしたときのことです。
ですから、内容証明だけで延滞金を払ってくれれば
それが一番いいことです。
また、内容証明心理的効果があることが多いので
返却と支払に応じる可能性も多いとは思います。

今までの延滞料金はどのくらいになっていますか?
そして、貴方が折り合える金額はいくらでしょうか?
それがわかれば、内容証明の文面をお教えします。

 

 

【質問者N】
ご連絡ありがとうございました。このような判例は次回の同様な訴訟に大き
く影響を及ぼし、業者側には不利であろうから、内容証明段階でと言うこ
となのですね。

消費者契約法というのは弱者を守る為のものなのに、物を借りたまま返さな
い人間も弱者になるんですね。

不条理な話ですね。

極論ですが、借りパクを助長させるような判決ですね。

常識的にはまずは借りたものを期限以内に返さないほうが悪いに決まっていますよね?でも、情報社会ですから、善意の人間もこのような判例を知っていれば、自分の非を認めたうえでの低姿勢での交渉すべきところを高圧的な人間に変えてしまうと思うのですが、、、

法律って難しいですね。

 

今現在は、2009/3/10-本日まで1日5本ですので、1500×217=325500円で
す。
個人的にはやはり高いと思います。が、請求されるようにしたのは貴方でし
ょ?てとこに自分でも堂々巡りです。

2009/3/10~商品の返却意思を表された2009/3/24までの(愚痴ですが、支払
いをせず商品だけ返してしまってそれまでとされようとしたとしか思えませ
ん。)
延滞金、22500円と、
そこからは返却まで7泊8日で借り続けた金額30450円(未返却ですから本日現
在ですと29週間ですので1050円×29=30450円)

金融会社(一般的なクレジット会社)の延滞の場合は、延滞利息以外に事務手
数料とはがき郵送代として別途1回につき300円請求されたりします。
上記の延滞金額、借りなおし金額、これに内容証明の費用も請求したいとこ
ろです。(やはり根底には許せないからですかね。)

22500+30450+αは贅沢ですか?