法律についてのひとりごと 56

【ショーシャンク】
それでは、内容証明の文面の1案を書いてみます。
このケースは強弱のさじ加減が大変難しいケースです。

対決モードになって法的な強硬な言葉を散りばめるのか
あくまでもお客様に対する丁寧な表現にするのか、
そのさじ加減は経営者の判断となります。

とりあえず、中間モードで書いてみます。

『拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、当店を
ご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、貴殿が本年3月2日にレンタルされたDVD5枚
(下記にタイトルを表示)の延滞料金は、本日までで
325,500円となっております。
大変高額になっていますことから、当該レンタルDVDを至急
ご返却していただきますとともに、延滞料金につきお話合いを
させていただきたいと存じます。
つきましては、本書到達後1週間以内にご来店いただきますよう
お願い申し上げます。
期限内に当該商品のご返却及び延滞料金のお話合いの上でのお支払いが
なき場合は、延滞料金全額及び当該商品の再調達価格を請求とする
法的措置を取らせていただくことになりますことを
申し添えます。 敬具    記   タイトル名  以上』

 

 

 

【質問者N】
ショーシャンク様  
ありがとうございます。

ご指導いただいた内容で内容証明を送りたいと思います。

本人が来店された場合、
前回同様持ち合わせがないといわれると思います。(タイプ的に強行に支払
い拒否をされるタイプではないと思います。)
延滞金の分割支払いの誓約書を書いてもらっても、この延滞金という事でま
た尾を引く可能性が台と言うことですよね?
その際に、一旦T氏に私もしくは別のもの(店員を含む)が現金を貸し、それ
で店に入金とし、個人間の現金の貸し借りとし、分割支払いの約束を借用書
にしてはいけないのでしょうか?借用書と言うものが有効になるのでしょう
か?

来店が本人ではなく、(知人などの)第三者だった場合、
お金は預かっていないと言われた場合、持っていくだけと頼まれたのであれ
ば、こちらも延滞ですので、お金をいただけないのであれば、善意での話し
合いはないとみなし、ご本人にご持参いただけるようにと、持ち帰っていた
だいていいのかどうか?

来店が本人ではなく、親だった場合、
親に代わりに本人と同じく借用書を書いていただくように交渉できるのでし
ょうか?

ほかに、こうしたほうがいいと思うような案がありますでしょうか?

内容証明で相手が動かなかった場合はご相談する猶予がありますが、内容証
明を出した後相手の動きがあったら…。と、あれこれ考え、次が決まらない
と不安です。

 

 


【ショーシャンク】
あまり策を弄さず、正攻法で行ったほうがいいと思います。

延滞した5本の貸出日直近の6ヶ月間の売上を出してください。
それを日数で割ると、1本あたりの1日の売上が出ます。
その1日の売上に延滞日数をかけると、
論理的な逸失利益が出ます。

このあたりが、交渉にしても、裁判にしても
落としどころだと思います。
その額であれば、裁判でも認められるでしょうから。