法律についてのひとりごと 57

【質問者N】
お返事ありがとうございます。
おそくなりすみません。

T氏は、今のまま知らん顔が通るならそのままでいたいでしょうし、商品の
の返却だけで済むなら商品だけ返して延滞金を払わないですめばそれにこし
たことはないでしょう。
すんなり払わない場合を考え、
その後の展開を考えるとショーシャンクさんのおっしゃる方法での算出を
しておこうと思います。

先日のご相談の、回収するためには、誓約書(借用書)と言うのは有効なので
しょうか?

 

 

 

【ショーシャンク】
もちろん、書面は有効です。
覚書といおうが、確認書といおうが、
合意書、借用書、誓約書でもいいのですが
お客とあなたが合意した内容を書面にしておくべきです。

すべてをわかった上で、本日までの延滞料金をすべて
全額請求して、少額訴訟をし、裁判の場で、
前回言った算定方法での損害額(逸失利益)で
和解するという段取りもあります。

相手が全く話し合いに来ないのであれば、そのような手がいいと思います。

 

 

 

【質問者N】
早急に内容証明を出してみます。
お忙しい中 ありがとうございました。

進展がありましたら、またご相談に乗ってください。

 

 

【質問者N】
ご連絡が遅くなりました。
ご相談に乗っていただきありがとうございました。

文章はお出ししましたが本人は知らん顔でした。
その後、こちらから集金にうかがいました。

先方もご親戚などとご相談され、
借りたまま返却していない事実、
借りた商品は本人が持っているがすぐに見つからない
といった理由で、
商品の買取金額と
2009/10月末まで(文書を出し、訪問日まで)
毎週借りなおしたとする貸出金額として計算した金額でおりあいがつきまし
た。
こちらも残金の請求を一切しないという文章をお出しし、お支払いいだだき
ました。

ありがとうございました。