法律についてのひとりごと 58

【質問者O】
17歳の娘が19歳のフリーターの男の子に夢中になり、とうとう無断で家
のお金を持ち出すようになり、先日、8万円ものお金を彼に渡してしまいま
した。

かつて、娘の帰宅が遅くなることが増えたおりに、私が彼に会い、「未成年
が問題を起こすと、親御さんにも責任がかかりますから、あなたは年上なの
だから、自重してほしい…」と伝えた事もありました。

娘は「働いて返すと言ったのに、最近年上の女が出てきて、返す必要はない
と、取り合ってもらえなくなってしまった。」と言っています。
相手には、出会い系で働く27歳の新しい女性がいるようです。

世間知らずの我がままな娘に育ててしまっって、まったくお恥ずかしいかぎ
りです。

8万円という金額は未成年にとっては大きなものですし。
全額の返済は期待しませんが、今後の彼の将来の為にも、金銭のトラブルの
怖さを教えたいと思い、公的な書面を送る事ができないか考えています。

こちらのサイトには、未成年に返済の義務はないとありましたが、なにか方
法はないでしょうか?
(彼はまだ、今のところ、あまり裕福ではない、親元で暮らしているようで
す。)

 

 


【ショーシャンク】
相手が未成年者でしかも資力がない者ですと
取り返すのは大変難しいです。
未成年者には取り消し権がありますし、もし未成年者でなくても
資力のないものからは取り返せません。

しかし、やれるだけはやってみると言われるのであれば
次のようにしてください。

まず、相手の男が20歳になるのを待ちます。
男が20歳になったら、『貸した8万円いつ返してくれるのかな?
今、バイトはしてるんでしょ?』というようなメールを送ってください。
男が『お金ないから返せない』というような返事をくれたら
これは債務を認めたことになりますから、取り消せなくなります。
そして、そのメールを証拠として、少額訴訟を起こす段取りを
しましょう。少額訴訟は、弁護士なしで1日で終了しますし
費用もこの場合だと1000円くらいでできます。

ですから男が20歳になるまで待ちましょう。

 

 

 

【質問者O】
早速のお答えありがとうございます。

相手の男性はあと1週間ほどで二十歳になります。
娘の話では、来月一部(一万数千円)だけは、返してもらえそうだとのこと。

家族のものから、たとえ少額起訴であっても、最後まで裁判をする心構えが
がなければ、いたずらにやってはいけないと意見をされてしまいました。

私としては、相手に反省を促すのが目的ですので、とりあえず、相手の出方
をみてみようと思います。
もし、これも裏切られるようでしたら、起訴を考えることにします。

その時は又改めて具体的なアドバイスをお願いいたします。

 

 

 

【ショーシャンク】
わかりました。

20歳になってから、借金の一部を返してもらうのも
債務の追認になりますから、取り消し権はなくなります。

もし、一部でも返してもらったら、証拠を残すために
相手に領収書を渡し、その領収書の受領書を相手からもらうといいでしょ
う。