法律についてのひとりごと 59

【質問者P】

相手が19歳の時に合計100万程貸してしまいました。
その後相手が20歳になってからも貸してしまってます。
総額123万になった時に一度借用書を作成しました。
その後もちょくちょく貸してしまっていて総額200万円くらいになってし
まっています。
いきなり連絡が途絶え、しばらくしてから届いた相手からの最期のメールに

「こんばんわ。弁護士さんに全て委託する予定です。
ある程度の話はしています。1ヶ月以内に介入通知が送付されると思いま
す。
弁護士さんに直接交渉しないように言われてますので。失礼します。」
とありました。

相手が5年来の知人という事もあり、内容証明を出す事に躊躇してしまい、
県警からの指示に沿って相手宅を訪問したのですが、
警察にストーカー容疑で任意同行させられてしまい、
「今後連絡しない」という内容の誓約書を書かされました。
相手の弁護士とは、刑事課の取調室で会いましたが、
「裁判にするなら裁判にしたらいい」とだけ告げられました。
本人は以前からお金は返すと言ってくれています。

僕も弁護士をつけた方がいいのでしょうか?
介入通知が届くまでに何をしたらいいのかが全く分かりません。

 

 


【ショーシャンク】

借金の取立てはストーカー行為にはなりませんが
取立て目的以外につきまといなどしたのでしょうか。

それはともかく、相手が20歳過ぎてから借用書を書いていますから
債務の承認になり、有効です。
その123万円以外にも、メールなどで証拠があるのであれば
裁判しても勝てると思います。

しかしながら、ここで問題は、相手方の支払い能力です。
いくら裁判に勝っても、相手に資産もなく定職にもついていない場合は
取り立てようがないのです。

相手方に支払い能力があるのであれば、裁判をすべきです。
200万円であれば、最初から弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
私も、簡易裁判所でできる140万円までであれば自分だけで
裁判しますが、それ以上なら、弁護士に任せます。

 

 

 

【質問者P】
ショーシャンスクさんお返事ありがとうございます。

すみません...今僕が置かれてる状況を冷静に見つめる事ができないってい
うか...まだ理解すらできなくて....
お金の事よりも、心の方がまいってしまっている状態なんです。

3年間かけて今の状況になってしまってるので、カテゴリーの『金銭トラブ
ル』を僕の主観で汚してもいいのかな?
ひょっとしたら現在もまだ進行形だったらどうしたらいいんだろ?なんて
考えてしまうと、ますますうまく説明できないんです。
ちなみにストーカー行為はありません。
おそらく相手の弁護士さんの『依頼人保護の為の策』だと受け取っています。

僕も弁護士さんには半月程前に相談してみました。(ストーカーでの任意同
行後)
1回目の相談では
「弁護士を紹介してもらいなさい、裁判するなら相手の地域の弁護士に相談
しなさい」
と言われ、翌日相手の地域の弁護士さんに相談しましたところ
「介入通知が到着するまで待ってみてはどうだろうか?相手は解決させる為
に弁護士を用意してるのだから、こっちが余分なお金を使う事はない」と保
留の状態です。
詳細が必要なら書けますが、カテゴリーから外れる事実も実際には多くて、
躊躇しています。

相手の弁護士さんにも取り調べ中に発言したのですが、単なる民事扱いでい
いのか?このままお金だけ返してもらえたらいいのか?ばかりを考えてしま
うのです。
なんと言うか....
借りたお金は返すのが当たり前ですよね?
返せないなら理由を告げるのは当たり前ですよね?
僕から相手にした要求は
「小額でも良いから必ず毎月返して下さい。」
「親にも相談して下さい」
「連絡先を教えて下さい」
「メールではなくできる限り電話かこちらに出向いて下さい」です。
相手は現在仕事をし、給料を貰っているので、
以上の条件で相手が何故弁護士に相談したのかが分からないのです。

文章になってなくてすみません...