法律についてのひとりごと 67

 

【ショーシャンク】
答弁書の書き方です。
 ↓

平成21年( )第  号   事件
原告 〇〇〇〇
被告  〇〇〇〇


答弁書


平成21年7月16日
(送達場所)
〒〇〇〇-〇〇〇〇 ○○県○○市○○ ○丁目〇番〇号(あなたの住所)
被告    〇〇 〇〇 印
電話    〇〇-〇〇-〇〇 

 ○○地方裁判所  御中 

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。


第2 請求の原因に対する答弁
請求の原因を否認する。
 平成19年1月1日から平成20年2月にかけて行った消費貸借に基づく合計金
 203万2000円の債務の存在は事実である。よって、かかる債務の存在は虚
 偽であるとする原告の主張を否認する。

第3 結論に対する答弁
  原告の結論を否認する。 

第4 被告の主張
 

添付書類
1. 乙号証写 各1通

 ↑
以上が答弁書の簡単な書き方です。
第4 被告の主張 には、今までの貴方が彼女に、何と言われて
いつ、いくら貸したのか、その事実を書き並べてください。
その証拠になるメールがありましたら、その文章の後に(乙第1号証)とか
(乙第2号証)とか順に書いてください。

 

 

 

 

【質問者P】
ショーシャンクさん、答弁書の書き方を教えていただきましてありがとうご
ざいます。

第2のところは平成20年2月のままでいいのでしょうか?
でしたら金額が違ってきますので、
総額を対象にするなら
平成21年1月21日までに書き換えても大丈夫なのでしょうか?

 

 

 

【ショーシャンク】
弁護士が依頼者のすべては把握していません。
特に彼女は嘘つきです。
自分の都合の悪いことは、弁護士に隠しているでしょう。
弁護士にとって、依頼者に事実を隠されるほど不利なことはありません。
ですから、貴方もどんどん攻めることができるでしょう。

「訴状の記載に間違いがありました、平成20年を平成21年に変更します」な
どということはよくあることです。

貴方にとって有利な証拠とは、
「この前貸した○○万円はいつ返してくれる?」「返したいけど今お金がな
いからもう少し待って」などというメールです。
これにより、金額や彼女の債務の承認などが証拠付けられるので
大変貴重です。

貴方は相当成長しましたね。
裁判という困難が楽しめるようになったとは大したものです。
困難は人間を大きくしてくれます。

>>それではこうしましょう。
 ↓
第2 請求の原因に対する答弁
 請求の原因を否認する。
 原告の被告に対する合計金203万2000円の債務の存在は事実である。
 よって、かかる債務の存在は虚偽であるとする原告の主張を否認する

 

 

 

【質問者P】

ショーシャンクさん褒めてくれてありがとうございます。
「お金を貸したらお礼ではなく訴状が届いた」という所が面白いなあと感じ
はじめました。
あとは、相手に払えるだけのお金が無いから「借金はない」という裁判にも
ちこまれたんだという点に、
普通の考え方みたいなものを発見できて安心しました。
お金は仕事を頑張れば自分でも稼ぐ事ができますが、人との信頼関係とか愛
情なんかはそうはいかないですもんね。

特にショーシャンクさんの書いてくれた「負けても借金がチャラになるだ
け」という言葉に勇気を貰いました。

でも相手は弁護士に都合の悪い事は隠していけるものなのでしょうか?
依頼者とは信頼関係が全てだと思っていたので...不思議です。

ても、僕から弁護士に送った手紙に、全てのお金や心情のやり取りを記載し
たので、弁護士も把握しているとは思うのですが...
警察署でも
僕「赤ちゃん半殺しみたいな嘘をついてまで借金ってひどいと思いませんか?」
弁「....無言」
僕「謝罪してもらえるんですか?」
弁「謝罪させます」
みたいなやりとりがあったので、それを嘘の供述だととられている、もしく
は裁判では嘘だと主張されるという事ですね?

僕の想像では相手側は
「つきあったら借金チャラ」
「返すと言ったのは恐怖心から」
の2点で押し通してくると感じていました。

僕は
「ストーカーとして扱われたし、つきあった確証がない」
「恐怖を感じる人からはお金を借りるはずがない」
しか言い返せません。
その後和解(減額か借金なし)を促されたら
「全てをきちんと説明、謝罪してもらえたら」
「連絡できるように対応して下さい」
そのくらいしか望みはありません。

裁判の予行演習があるならしてみたい気分です。

遅れましたが答弁書の文書の変更案ありがとうございます。
安心して提出できます。

証拠の件ですが
「僕に返すためのお金をおばあちゃんに借りに行ったけど無理だった」とい
うのが最新なのですが、それは有効ですか?
あと答弁書につける証拠書類は膨大になるので主立ったところだけをまとめ
てもいいのですか?
裁判当日に持ち込んだものも証拠として扱われるのでしょうか?それとも答
弁書に同封されたものだけが一審で扱われるのでしょうか?