法律についてのひとりごと 69

【ショーシャンク】
それはまずいです。
貴方の主張を証拠づけるのは、彼女からのメールしかありません。
特に、金額が記載されているメールは貴重です。
または、貴方がメールで金額を書いて、その返事として
『払うから』のように払う意思を表したメールがあればいいのですが。

とにかく、今までのメールすべてをしらみつぶしに調べて
金額が記載されているものをすべてプリントしてください。

 

 


【質問者P】
なるほど、裁判では『貸し付けの証拠として残っているもの』しか請求でき
ないという事ですね?

今確認でき証拠として扱えそうなメールは、
前期に詐取された100万円くらいと
後期分は
「弁済が遅れてごめんなさい」
「詐欺してごめんなさい」
「両親と弁済の相談と謝罪にそちらに行きます」
みたいな内容のメールです。

後期分は4月末に
「借金全部でいくらだったっけ?35万までは確認できてるんだけど」
みたいなメールが来たので、
スケジュール帳から詳細を抜き出し70万円くらいと貸し付けた日付を相手に
メールしましたところ、
「用途は何だったっけ?」
と返ってきました。

答弁書にはお金の動きの全てのつける必要があるという事ですよね?
プリントアウト頑張ります。

 

 

 

【ショーシャンク】
答弁書にすべてのお金の動きをつける必要はありません。

例えば『借りた203万円もう少し待って』というようなメールがあれば
それだけで、203万円の債務の承認となりますから
それだけで十分です。

とにかく、金額がわかるメールがほしいところです。

 

 


【質問者P】

「借りた203万円もう少し待って」という様な金額が書かれたメールは無い
です。

まだ望みは捨てていませんが、メールの解凍ができないとすると、
証拠になるのは振り込みした15万円と借用書の123万円、
相手からの届いた「後期分は35万円までは記録してた」
という内容のメールしかありません。

その場合答弁書上の請求金額を変更する必要はありますか?

 

 

 

【ショーシャンク】
答弁書の金額を変更する必要はありません。

むしろ、相手が203万円と書いていても
仮に、本当は300万円貸しているのであれば、300万円の貸金があると
主張すればいいのです。

借用書に123万円や35万円の債務の承認があれば、大変いいでしょう。

借用書には日付やサインや押印はありますか?

少なくとも、証拠のある金額については裁判官も認めてくれるでしょう。
証拠にない残りの金額を認めるかどうかは、裁判官の判断によりますが。

 

 


【質問者P】
ショーシャンクさん、お返事ありがとうございます。
安心しました。

123万円の借用書には日付、サイン、押印があります。
2008年3月から2009年の11月まで
弁済は月6万円の21回払い
初回2万円
最終月は1万円
と記載しました。

金銭の回収という点で心配点があるとしたら
相手側から「つき合ったら借金チャラ」の線で来られる事です。

金銭を渡す以外では会っていなかったりと、実際にはつき合ってた形跡はな
いのですが、立証が難しいと感じました。
ただストーカーとして訴えられた経緯があるので

「つき合ってたと思っていたからお金を貸し続けていました。
『チャラ』に対する言葉のとり違いがあったと感じますが、
弁済の催促は約束した通りしていません。
そもそもストーカーと感じていたならつき合っていないのではないでしょうか?
またそんな人間からお金を借りるものなのでしょうか?
つき合っていないならお金は返して下さい。
詐取していたなら謝って下さい。」

くらいは相手にも警察でも発言したのですが、文章上おかしい点はありますか?
どうも僕には客観的に事件を見る事ができません。

 

 

 

【ショーシャンク】
相手の弁護士は、貴方が借金借金というけどそのような借金自体
虚偽なもので存在しない、という主張をしているわけです。
ですから、「つきあったら借金チャラ」と貴方が言ったからチャラ、
というような主張はしてこないと思います。
第一、それを証拠づけるメールは何もないですよね?

もし、弁護士が『貴方は彼女に「つきあったら借金チャラにする」って
言いましたよね?』と問われたら、
『そのようなことは一切言っておりません。』と答えてください。

仮に貴方がそのようなメールを送ってたとして
弁護士が『貴方のこのメールには、「つきあったら借金チャラにする」と
はっきり書かれていますが?』と聞いてきたら
『それはもちろん、冗談や軽口です。彼女も全く本気にはしてないですし。
お互いのやりとりから、それは冗談だという共通認識がありました。
その証拠にそのメールの後貸金を請求しても、彼女から一度も
「チャラでしょ」などと言われたことはありません。』

弁護士としては、まず、そこはついてこないでしょうが
そうきたら上記のように答えてください。