法律についてのひとりごと 77

【質問者R】

友人が知人に、「お金貸すから一緒にパチンコに行ってほしい」と言われ
何度かパチンコに行ったそうです。
友人はシングルマザーで返せるあてがないので拒否していたそうですが返済はいつでもいいと言われ渋々行ってしまったそうです。
ですが、その人と関係が悪くなり26万一括で返してほしいと言われています。
家にもおしかけると言われています。
もちろん、返せるあてもないし、借用書もなくはっきりとした金額も借りてる本人もわからないそうです。

このような場合、返済しなくてはいけないのでしょうか?
相談されたのですが私も知識がなくお力をかしていただきたいと思ってます。
友人も悪いと思いますが悩んでる姿を見るといたたまれなくなります。
どうか、ご意見お聞かせください。

 

 

【ショーシャンク】
これは、本人の判断次第です。
知人との関係を断つのか断たないのか
もう一切返さないと決意するのかしないのか
ご本人が決めて、決めたらその主張を貫くべきです。
この場合、優柔不断が最も悪い結果になります。

返さないと決めたら、返さないでいいように持っていけばいいだけです。
その場合は、非情になってください。
少しでも、いい人に見られたいだの、知人に好かれたいだのという感情は
出さないでください。
それができるのなら、1円も返さなくて済むでしょう。


【ショーシャンク】
本人と知人の実際の詳しい会話のやりとりはわかりませんが
私であれば、こういう主張をします。(知人をAさんとします)
 ↓
【私は以前Aさんから『パチンコにいっしょに行ってほしい。』と言われ
『私はお金がないから行かない。』と断っていたのですが
 付き合いの上からも断ってばかりではいけないと思い
 渋々いっしょにパチンコに行ったところ 
 Aさんは私にお金を渡し『これで遊べばいいよ』と言いました。
 何度かそんなことがありましたが、回数も金額も全く覚えていませんし
 借金という認識もありません。
 遊興費をおごってもらい、またパチンコで勝った時には、
 その勝ち分をAさんにおごるという遊興費の出し合いだと
 思っておりました。
 ただ、パチンコの下手な私はAさんにおごるほど勝てず
 いつもお金をなくしていました。
 Aさんは、私との仲が悪化してから急に、かかる遊興費を借金として
 『一括して返せ。返さなければ家に押しかける。』と言ってきて
 ただただ驚いております。
 Aさんが提示する金額には全く覚えがありません。
 何千円かを何回か遊興費として渡していただいたことはありますが
 返すべき性質のものとは思っておりません。
 もし、Aさんが言われるように法的に正当な主張だと思われるのであれば
 裁判をしていただき、裁判官のご判断にお任せいたしたいと思います。
 家に押しかけられても困りますし、これ以上脅しのような言葉を
 かけられるのは耐えられないからです。】

 

 

 

【質問者R】
 このように主張しては?と薦めてみます。
Aさん(知人)は、お金を貸してることもあって友人を都合いいように使って
いたようです。(たとえば、子供のお迎え、買い物、パチンコの席とりなど)
なので、縁がきれることを望んでいます。ですが、Aさんは執念深い人らし
く裁判をしてでも、返済をせまってくるんじゃないかと心配しています。
友人は、法的に返す義務みたいなものはあるんでしょうか?
とにかくAさんには、一切、かかわりたくないようです。
Aさんに、先手を打たれる前に、内容証明で返すべきお金ではないと言う主
張と今後、一切かかわらないで欲しいと書面にのこしてはどうかと、私は
考えたのですがどうでしょうか?

早いご返答ありがとうございます。早速、友人に伝えたいと思います。

 

 


【ショーシャンク】
先ほどお教えした文面を普通郵便なり内容証明郵便で送れば
相手方はあきらめるでしょう。
ないとは思いますが、もし、相手が裁判をしてきたら、答弁書の書き方をお教えします。