法律についてのひとりごと 80

【ショーシャンク】
それでは、次の書面をまずは普通郵便でいいですから相手方に送ってくださ
い。↓

前略 貴女は、私が○○○○氏(友人の名前)にお貸しした金38万円と
その金利11,243円の合計391,243円を平成19年末までに
返済することを約されました。
しかしながら、未だ221,243円を返済されておりません。
つきましては、本書到達後10日以内に残金全額をお支払いください。
期限内に返済されない場合は、本年1月1日より返済される日までの期間に
年利17,75%の金利を請求させていただきますのでご承知置き下さい。
尚、年利17,75%の金利は貴女と私の合意事項であることを
申し添えます。   草々

 

 


【質問者T】
先ほど、もしかしたらと思い30日の振り込み分を確認しましたが入金され
ていませんでした。
また、書面は4月22日の早朝に投函しました。
手紙が向こうに届くまでの時間を考えると、今は7~9日ほど経った状態だ
と思います。

 

 

【ショーシャンク】
返事がなければ内容証明に移りますが
その前に、メールか電話で、連絡するのもよい手です。

『期日が迫っています。もし、残金全額の一括返済が難しければ
 返済計画を明日までにメールで連絡ください。
 その連絡もなく、返済もない場合は、法的措置をとらざるを得ません。
 その場合、年利は前回の書面通りに加算いたします。』

もし、メール等が無理であれば、直接、
内容証明少額訴訟という段取りとなります。

 

 


【質問者T】
先日のメールを送ってみた所、「10日に入れます」というだけの返信が返っ
てきました。
・・・毎度の事なのですが、向こうはこちらの言う事を全く聞かず一方的な
連絡ばかりしてきます。そのメールに対して「5月の4日までに全額を返済
してください」と返信したのですが、やはりそれからの返信は途絶えてしま
いました。

恐らく10日に入れるというのはまた一部の返済なのでしょう。
どうすればいいでしょうか・・・。

 

 

【ショーシャンク】
あなたの考え方次第です。
既に平成19年末の弁済期は到来しているのですから
現時点でも全額請求できます。

また、5月10日まで待つのもあなたの自由です。
その場合は『それでは、5月10日までに全額弁済してください。
 もし、全額弁済されない場合は即時法的措置をとります。
 また、その場合は、今までの期間に年利17,75%の
 金利を加算して請求いたしますのでご承知置きください。』と
メールすればいいでしょう。

 

 

【質問者T】
分かりました。
先程、その文面で5月10日までに返済するようにとメールしました。
今回まで待って、それで駄目なら・・・と。
その時は法的措置に移りたいと思います。

 

【質問者T】
入金を確認しました。
返済は、ありませんでした。

・・・これからの事を教えて頂けますでしょうか。

 

 

【ショーシャンク】
内容証明を出した後、少額訴訟をすることが多いのですが
ここまで待ったのですから、もう直接少額訴訟を起こしてもいいでしょう。

現在の残額はいくらですか?
その残額と、平成20年1月1日から支払うまでの期間、
年利17.75%の金利を加算して請求しましょう。

まずは、簡易裁判所少額訴訟の手続きをしてください。
簡易裁判所で聞けば、詳しく教えてくれるはずです。

 


【質問者T】
現在の残額は21万円です。
10日にお金を入れるとの連絡があったのですが、確認したところ入金はされ
ていませんでした。
今日、また連絡があり、今度は23日に入金するとの事です。
もはや信じられないので簡易裁判所に赴こうと思います。
初めてのことなので、少し緊張しますが・・・今は拙いものではあります
が、事の詳細を記した書類を用意しているところです。