法律についてのひとりごと 104

【質問者BB】
だいぶ前に、ある芸能プロダクションと契約し、
所属契約金が196.000円あったのですが、
私は、所属経費を全部払う前に解約したのですが、
少しはらってしましました。

それは、宣伝写真代58.000円なんですが、宣伝写真をとる前に解約し
たので、宣伝写真代の返金を求めたところ、
「キャンセル料がかかるので、1万円ぐらいしか戻ってこないよ。」
と言われましたが、プロダクションの方から前もって、いただいていた紙に
は、「キャンセルの場合は3日前に報告してください。それ以降はキャンセ
ル料がかかります。」と記載されています。

私は、プロダクションの方から、いつ撮影するなど、何もきかされてなかっ
たので、全額返金を求めましたが、相手は、私のことを、新種のオレオレ詐
欺だと言って話しを聞いてもらえませんでした。

なので、行政書士さんの方にお願いして、
内容証明を2度ほど、送っていますが、まだ解決しそうに、ないんですが、
小額訴訟をした方がいいのでしょうか?

なぜか、私が詐欺士あつかいされて、とても悔しいです。
だから、たかが、58.000円かもしれないですが、負けたくありません。
どうか、教えてください。

 

 

【ショーシャンク】
感情にしこりが残るようであれば少額訴訟された方がいいと思います。

「いただいてた紙」というのが、契約書のことなのか
パンフレットなのかがわかりませんが
あらかじめキャンセル料の金額を明記していなければ
キャンセルによる実質的な損害額がキャンセル料ということになりますから
その芸能プロダクションが損害の額を立証しなければいけなくなると思います。

また、キャンセルした日から3日以内に宣伝写真を撮る予定であった事実も
立証する必要が相手方に生じますので、相手方を懲らしめるためにも
少額訴訟されて闘われた方がよいと思うのです。

 


【質問者BB】
 ショーシャンクさんへ

お返事ありがとうございます。
「いただいていた紙」と言うのは、宣伝写真を撮るための、注意事項 と言
うものでした。

頑張ってみます。