法律についてのひとりごと 109

【ショーシャンク】
それでは、やはり下記のような文章を送ってみましょう。
恋愛感情のもつれとしても、あなたの領収書を盗ってまで
貸付金をでっちあげるのは悪質であるからです。
 ↓
『冠省 貴女から平成18年11月15日付貸金請求書を受け取りました
が、同書に記載されておりますような借入金の事実は全くありません。
また、貴女が他者に言っていられるように、私の家賃や生活費を
出していただいたこともありません。
貴女の行為は事実に基づかない架空請求であり、公序良俗に違反している
ばかりか、貴女に詐取の意思がある場合は、刑法246条250条により
詐欺未遂となることがあります。
もし、私が支払った領収書などを基にされるようなことがあれば
貴女に詐取の意思があると考えざるを得なくなります。
つきましては、同書の記載が貴女の全くの勘違いであり、
架空請求により金員を騙し取る意思がなかったことを文書に記載し、
本書到達後7日以内に送付ください。
期限内に送付いただけない場合は、しかるべき措置をとらせていただきます
のでご承知置きください。   草々』

 

 

 

【質問者EE】
>ショーシャンクさん
そうですよね。一応支払いをしたときに一緒にいた友人もいるので、何かあ
ったときはその友人に証言してもらうつもりです。

文章、ありがとうございます。
これも以前聞いたのですが、メールなどで送っても大丈夫なのでしょうか?
こういう場合はやはり、内容証明の方がいいのでしょうか?

 

 

【ショーシャンク】
心理的な効果があるのは内容証明です。

彼女が送ってきた書面は、弁護士などのプロが
書いたものではありません。
多分、内容証明で返信すれば相当効果があると
考えています。