法律についてのひとりごと 124

【質問者KK】

親子間での金銭トラブルの相談です。

自分事ではないので細かいところまではわかりませんが
相談にのって頂けたら幸いです。

まず、ある一人の25歳の女性がAさんとします。
その人の父親をBさんとします。

Aさんは2歳の時に親に捨てられ、Bさんの両親に育てられました。

その後、何年かに一回、Bさんは実家に女を変えては帰ってきていました。

Aさんが二十歳のときにBさんが借金を作ってその保証人にAさんがなっててしまい。Bさん
は返済せずに逃亡。それから2年かかけて借金を返済しました。

それから、三年たった今、またBさんが借金をつくってAさんが保証人になっててBさん
また逃亡。今回は自分の手で返してしける額ではないのです。

もし、Bさんがヤミ金に借金をしているのであればなんらかの方法で対処できるもの
なのでしょうか?
ヤミ金じゃないにしろなにか対処法はあったりするものなのでしょうか?
教えていただければ幸いです。

 

 

【ショーシャンク】
太鼓さん

少しわからないことをお聞きします。

1、Aさんは合意の上でお父さんの借金の保証人になったのですか?
2、どういう金融機関の保証人になったのでしょうか?

この2点につきお教えください。

 

 

【質問者KK】
ショーシャンクさん

Aさんは合意していません。
もちろん、サインもしていません。

ですが、どういうやり方したのかわかりませんが、
保証人になってしまっているんです。
消費者金融です。
Aさんは弁護士に相談したそうなんですが、
Aさんが返さなければ返していくしかないと言われたそうです。

 

 

【ショーシャンク】
太鼓さん

合意もせず、またサインもしてないのであれば
支払う必要は全くありません。
絶対に1円たりとも支払ってはなりません。
もし、請求されたらそのことを口頭で伝えればいいですが
次のような文書を渡してもいいでしょう。
  ↓
   通 知 書
冠省 私は今まで父親の借金の保証人になることを同意したこともなく
保証人の署名をしたこともありません。
したがいまして、父親のいかなる借金についても返済する義務は
ありません。
かかる債務不存在の証明をすることはやぶさかではありませんので
貴社において裁判等の法的措置をとられても結構です。  草々