法律についてのひとりごと 134

【ショーシャンク】

ほとんどの人が勘違いしていますが
メールや普通郵便と比べ内容証明に特別な法的効力はあるわけではありません。

ただ、この文面を送ったということを郵便局が証明してくれるだけです。

わかりやすく言うならば、例えば『地球は丸くなく四角形をしている』という文章をある人に送ったとします。
郵便局は『地球は丸くなく四角形をしている』という文面を送ったことは証明してくれますが、地球が四角形をしているということを証明してくれるわけではありません。
つまり、その文面が正しいか間違っているかということには関与しません。

ただ、ここは重要なことですが、ほとんどの人が内容証明は特別と思っていますから、受け取るとビクッとします。
そして支払ってくれることもしばしばです。
ところが内容証明は特別な効力はないと知っている人は、無視したり受け取り拒否したりします。

しかし、メールにしても普通郵便にしても内容証明にしても
こちらが『残金25万円返せ』という請求に対し
相手方が『25万円はポストに入れて返した』という返事を書面でくれれば
こちらの勝ちです。
つまり、25万円を返したということは、返さなければならないお金が25万円あったということを相手が認めていることになるからです。
そして、ポストに入れたことは証明できませんから、貴方の勝ちです。

内容証明の文面としてはそれで大変よいと思います。
これで『25万円はポストに入れて返した』という返事が来るのを待ちましょう。

もし、内容証明が届かずに返ってきたとしたら
今度は上記の文面の最後に『尚、本書はその写しを別途普通郵便でも送付します』と付け加えてから、コピーを取り、内容証明を送った控えもコピーを取って、別途、普通郵便で郵送してください。

 

 

【質問者SS】

お返事が遅くなり申し訳ありません。

分かり易い例えありがとうございます。

LINE上では「25万はポストに入れた」「返した」という証言はあります。

内容証明が返ってきた場合、上記の文の最後に「尚、本書はその写しを別途普通郵便でも送付します」を付け加え、内容証明用に3部(郵送用、郵便局控え、自分用)と普通郵便用に1部の計4部用意するということで宜しいのでしょうか?
ネット上の情報ですが、内容証明と普通郵便を併用しても相手が受け取ってない、そんなの見ていないと主張した場合の判断が難しいとありました。
(相手の支配圏に入ったかどうか判断が難しい)

内容証明を送った控えもコピーを取って別途普通郵便で郵送というのがいまいち理解出来ないのですが、どういうことでしょうか?
内容証明を送った控えを普通郵便で送るということでしょうか?
(上記の文の最後に「尚、本書はその写しを別途普通郵便でも送付します」と付け加えた通知書を普通郵便で送るとはまた違うのでしょうか?)

 

 

【ショーシャンク】
内容証明は必ず配達証明付で出してください。
配達証明がついていれば、受け取り拒否か不在かは記載されます。
判例では受け取り拒否の場合は到達したと見なされます。
しかし、念を押すため、普通郵便でも郵送することが望ましいです。
そうしますと、訴訟になったときに
配達証明で相手が受取拒否をしたことの証拠と
『このように別途普通郵便でも同じ内容を送った』という証拠を
提出することができます。
これは、実際の訴訟ではとても大きいことです。
実際の訴訟では、このように証拠をこつこつ積み上げることが重要です。

配達証明内容証明郵便を郵便局で出したときに
郵便局から受領証のようなものをもらえると思います。
それのコピーも書面といっしょに普通郵便に同封して送って
訴訟の際、『これも普通郵便に同封しました』と証拠提出することをお勧めします。
書面を4部用意して1部を普通郵便で送るということはその通りで結構です。

 

 

【質問者SS】

度々、返答が遅れてしまい申し訳ありません。
ご教示ありがとうございます。

本日追跡サービスで確認したところ差出人に返送とあったので、明日には手元に内容証明が返ってくると思われます。
明日ごろ返ってくる最初の内容証明はどうしたらいいのでしょうか?
(これも証拠として提出するべきでしょうか?)

ネット上の情報ですが、内容証明と併用して送る普通郵便は特定記録で送るべきとあったのですがどうなのでしょうか?

 

 

【ショーシャンク】

初めの内容証明が返ってきたら、それも証拠として提出するように保存しておいてください。

特に、配達証明で、受取拒否と書かれていましたら
それも重要な証拠です。

受取拒否されたんで次の便では普通郵便も郵送しました、という流れを裁判で説明できます。

次の内容証明とともに送る普通郵便はできれば特定記録郵便にしてください。