法律についてのひとりごと 145

【質問者CCC】

私の知人であるK氏に80万円を貸してほしいと頼まれました。

 私は80万円もの大金は持っていなかった為、消費者金融から借り入れを
して貸すことになったのですが、金融業者から借り入れをすると金利が発生
してしまう為、年利30%でK氏に80万円を貸すことになりました。

 元金返済は、3か月後の約束だったのですが、初めの2ヶ月は金利を支払っ
てくれましたが、3か月目から電話に出てくれなくなり元金どころか金利すら
支払ってくれなくなりました。

 K氏は調剤薬局を経営していて、家柄もしっかりした人だった為信用して
借用書などは作成せずに貸しています。
現住所、実家、勤め先、連絡先電話番号は解っています。

 法的請求をしたいのですが、詳しいやり方等も解りませんし貸した時は二
人きりしかいなかった為証人等もいませんから、しらを切られないか等も心
配しています。

 毎月の金利を支払うのが大変で困っています。
どなたかアドバイスをお願いします。

 

 

 

【ショーシャンク】

しらをきられる恐れがある人であれば、まずは証拠を固めたほうがいいでし
ょう。

一番簡単なのはメール、次には電話の録音、それが無理であれば
直接会った時に会話を録音すること、です。

スレッドを読む限りは、メール、電話は断たれているようですが
携帯電話が無理でも、家や勤務先の電話であれば出ざるを得ないことも
あります。
電話が無理なら、会って、その会話をひそかに録音するべきでしょう。

『○年○月に貸した80万円、○月に返してくれる約束でしたよね?』
『今、金がないので少し待ってくれ』

このような会話が録音できれば成功です。

証拠ができれば、次は内容証明に進みます。

 

 

【質問者CCC】

アドバイスありがとうございます。 

やはり何らかの、証拠がなければ裁判になった時にはこちらが不利なのでし
ょうか?

私も証拠がほしいと思っているのですが、電話、メール、は一切断たれてい
るので困っていました。

一度勤務先へ連絡してみたいと思います。

内容証明を送るとしたらどのような文書を書いたらよいのでしょうか?

 

 

 

【ショーシャンク】

金利の支払いは振込みだったのでしょうか。
そのような振込み明細書も有力な証拠になります。

裁判となって、証拠が全くなく、相手がしらを切った場合は
とても不利になります。

内容証明を送ると相手は完全な防御体制になります。
それまでに不完全でもいいですから何らかの証拠がほしいところです。

その証拠ができてから内容証明の文面はお教えしましょう。

 

 

【質問者CCC】
金利の支払いは、手渡しでしたのでやはり証拠がありません。
何らかの証拠をつかめるよう努力してみます。

【質問者CCC】

携帯のショートメールでK氏から初めて返信がありました。
内容は
「僕が貸した80万円、返す気はもうないのですか?」

という私のメールに対して
「返すから待ってて」

と一言のみでした。

その後のメールには返事は来ませんでしたがこのメールの内容でも証拠とな
るでしょうか?

 

 

【ショーシャンク】

もちろん、証拠になります。
証拠というと、借用書とか契約書でなければいけないと
考えがちですが、はがきの中の添え書き程度でも立派に証拠となります。

では、次の行動に移ります。
携帯のショートメールが使えるのであれば
『僕が貸した80万円の返済計画につき
 このメールが届いたときから5日以内に
 メール文書または書面にてご回答ください。
 5日以内にご回答がない場合は法的措置をとらせていただきますので
 ご承知おきください。』

この文書をメールで送ってみてください。

 

 

【質問者CCC】

今日思い出したのですが、80万円を貸すときその場には私とK氏しかいな
かったのですが、その日私は友人のAと会う約束をしていてAと合流した後

「Kさんに今日80万円貸すことになってるから付き合ってほしい」
とAに話しました。
その後Aといっしょに金融機関に行きお金を借りました。
そしてK氏のところへ二人で行ったのですが、Aは車の中で待っていまし
た。
私は80万円入った封筒をK氏に渡しました。
Aはそれを車の中から見ていました。
Aは車の中にいたため私とK氏の会話は聞いていないのですが、Aは私がK
氏に80万円貸すことも封筒に80万円入っていることも知っていたので
す。
Aは有力な証人にはならないでしょうか?

 

 

【ショーシャンク】

それも証人になります。

ただ、相手方があっさりと80万円借りたことを認めるのであれば
証拠は何も要りません。

シラを切った時のための備えです。

メールと証人と2つ揃えば、まずは備えとしてはいいでしょう。

 

 

 

【質問者CCC】

もし裁判にまでなって争う場合は弁護士費用は自己負担だと聞いたことがあ
るのですが本当ですか?

自己負担だとすれば総額でどのぐらいの費用がかかるのでしょうか?

 

 


【ショーシャンク】

弁護士費用はたとえ裁判に勝っても相手が払ってくれることはありません。
あくまで自己負担です。

着手金30万円プラス成功報酬2割程度が多いのではないでしょうか。
ですから、100万円以下の争いでは、弁護士を立てたら
結局取り分が極端に少なくなります。

私には顧問弁護士がいますが、100万円以下の案件はすべて
自分だけの力で解決してきました。

とりあえず、メールを送ってみてください。

 

 

 

【質問者CCC】

解りました。今から送ります。

いろいろと相談にのっていただきありがとうございます。