法律についてのひとりごと 157

【質問者NNN】

知人から約50万程借金をしていて、毎月末に3万ずつ返済をしています。

土日等を考えて翌月2日までは遅延金が発生しない約束です。

返済方法は決めてなく、振り込み・手渡し等様々ですが、
先々月は貸してくれた相手の事務所のポストに入れてくれと言われ入れました。

そして先月の分で問題が発生しました。

6月2日の朝「またポストに入れてくれ」という知人の了解を得て、
同日22時頃に事務所のポストに“封筒に入れて”部屋番を確かめて入れました。
数時間後「入れたか」というメールに対し「22時頃に○○銀行の封筒に入れてポストに入れた」と返事をし、了解をもらい2日が経ちました。

6月4日の夕方「○○に見てくれと頼んだが入ってない。お前が部屋番号を間違えたんだろ。また3万円作ってすぐに持ってこい」と10通以上の脅迫に近いメールが入りました。

メールではなく、冷静に話そうと電話をしましたがこちらの話は聞いてはくれません。
その後も脅しと同じようなメールがきました。

これはどうするべきでしょうか。

当日に確認しない事、人に頼んだ事等、知人のミスではないのでしょうか。

自宅にまで何かされる恐れがあり非常に困っています。

 

 

 

【ショーシャンク】

これは、どちらのミスかというと、あなたのミスです。

お金を返した時や貸した時には必ず書面をもらわなければなりません。

または、振込みなどで、証拠が残るもので支払わなければ
後で『受け取っていない』と言われると、どうしようもありません。

私は、その知人は故意であると思いますが、それも不確定です。

この社会は、お金を返しても領収書がなければ、返さないも同然なのです。

3万円は社会の授業料と思って、これからは、必ず証拠を残してください。

借金を返す場合、または何かの代金を支払う場合、
相手に必ず領収書の発行を求め、領収書と引き換えでなければ
お金を渡してはいけません。
仮にそれが借金の返済期日だとしても、同時に領収書を発行しない場合は
お金の支払いを拒否できますし
そのために支払いが期日より遅れても、相手は遅延損害金をあなたに請求できません。
これを、同時履行の抗弁権といいます。

もし、今後、『お金をポストに入れといてくれ』と言われたら
『領収書がもらえる方法か、銀行振り込みか、にしてくれ』と言ってください。