ダメもとで出した文書

【質問者H】
初めまして。長文になりますが、どうぞ宜しくお願いします。

7年程前、当時付き合っていた彼女が、ひったくりにあいました。
バックの中には学費の20万が入っていたらしく
泣きながら20万貸してと請求してきました。

私はある時払いでいいよ。と、借用書等何も書かずに貸しました。
その後3年程付き合い、別れました。
現在に至るまで、半年に一回ほど電話で連絡をとっていますが
お金の話には一切触れず、1円も返して貰っていません。

最近になって、やっと催促を始めましたが
とたんに連絡は途絶えてしまいました・・・
電話しても完全無視状態です。
あまりの誠意のなさに幻滅しています・・

腹立たしく思い、本格的に請求を始めました。
彼女の情報は携帯の番号しか知りません。
そこで興信所に頼み、住所を調べました。
運良く見付かり(訪問圏内)早速内容証明郵便を送りました。

内容は
1、貴方に貸した20万を、本書到着後5日以内に指定口座に振り込め。
2、この請求に異議がある場合は、同日指定日時迄に具体的な根拠を文書にて
提出しろ。
3、返済もしくは回答が無い場合、法的処置を執り行う用意がある。
という感じです。

無事に相手方に届いた様ですが
届いた日から本日で5日目になります。
返済も回答も何もありませんので次の段階に移ろうと思います。
次の段階は支払督促で考えています。

そこで質問ですが


1、この内容証明で相手方が借金を認めた証拠になるでしょうか(異議なしの
 為)
2、この状況から支払督促は出来ますか?(証拠不十分とかで、却下されたり
 しない?)
3、ここまでにかかった金額(興信所の調査費用、郵送費等)を併せて請求する
 ことは可能でしょうか?

 

当方、法律に全く無知です・・・知恵を貸して頂けると助かります
長文全て読んで頂きましてありがとうございました。

 

 

 

【ショーシャンク】
ご質問の回答ですが

 

1、この内容証明で相手方が借金を認めた証拠になるでしょうか

  (異議なしの為)


回答1、借金を認めた証拠にはなりません。あなたが相手方に請求したという証拠にはなりますが、その請求が正当なものかどうかの証拠にはなりません。

 

2、この状況から支払督促は出来ますか?

  (証拠不十分とかで、却下されたりしない?)


回答2、支払督促はできます。実は架空請求でも支払督促は出せるのです。
    これを悪用する人間もいます。
    そのため、相手方から反論があれば、

    すぐに裁判に移行することになるのです。

 

3、ここまでにかかった金額(興信所の調査費用、郵送費等)を併せて請求す
 ることは可能でしょうか?


回答3、それはできません。弁護士費用も請求できません。

 

支払督促を送った後、相手方が2週間以内に異議申し立てをしない場合は
貴方の主張通りになります。
しかしながら、異議申し立てはしてくるでしょうし、そうなると
訴訟に移行します。
裁判では何より証拠が重要になります。
貴方の場合、証拠が何もない状態ですので、裁判では不利になります。

 

 

 


【質問者H】
ありがとうございます
非常に分かり易く、参考になります。
やはり証拠が必要ですね・・

TELに応じてもらえないので、証拠のとり様がありません・・
しかしながら、電話を録音するなり、実際に会って会話を録音する等
頑張ってみようと思います。
連絡さえとれれば、借りた発言を録音できるはずですが・・

20万円の金額ですが、30万かけてでも回収したいです。
何よりも社会的制裁を加えたい。
まずは根気よく粘っていきます。

 

 

 

【ショーシャンク】
順番が逆です。
内容証明の前に、電話録音やメールなどの証拠を作っておくべきでした。
内容証明はいうならば宣戦布告ですので、相手も戦闘態勢に入ります。

警戒感が高まってからでは、なかなか証拠は作れません。

そうはいえ、こうなったものは仕方ありません。
貴方も、金額ではなく、制裁を目的に行動を起こしたいということですので
刑事告訴を匂わすのも最後の強硬手段となります。

もちろん、これは証拠がとれなかった場合の最後の手段ですが。
最大の強硬手段とも言えますので、何の可能性もなくなった時に
したほうがいいでしょう。

詐欺罪の時効は7年です。

 

 

【質問者H】
ショーシャンク様ありがとうございます。

お金を貸してから丁度7年が経過したところでした。
という事は詐欺罪は、既に時効が成立しているという事になりますよね。
自分なりに良かれと思ってやったことですが、裏目にでてしまいました。

昨日から何度も電話してますが、当然の如く連絡はとれません。
直接家に行きたいけど、郵便は転送されていた形跡があります。
悔しいけど、もう諦める他ないのでしょうか・・

 

 


【ショーシャンク】
もちろん、あきらめた方がいいに決まっています。
最初から、携帯の番号しか知らない人にお金を貸すことなど
あまりにもむちゃです。

しかしながら、人間はなかなかあきらめられるものではありません。

ダメもとで、一応次のような文書を出してみるのも手です。
それで返事がなければ、すっぱりあきらめればいいでしょう。


 ↓↓↓
冠省 この書面は、法律の専門家に相談の上書いています。

貴女にとり大変重大なことを伝えます。
貴女は私に『学費の20万円が入ったバッグをひったくりにとられたから
20万円貸してほしい。』と言いました。

私は驚き、また貴女に対し大変気の毒に感じ、貴女に金20万円を貸しました。
しかしながら、貴女は同金額を返済することもなく、私が催促し始めたら
とたんに連絡がとれなくなりました。
これは、あきらかに悪意であり、私から詐取する目的でひったくりなどとい
う虚偽の事実をでっちあげたとしか考えられません。
もし、そうでないのであれば、本書到達後10日以内に
私に対し虚偽でないことを説明していただきますよう請求します。
もし、10日以内に連絡がない場合は、貴女が虚偽の事実を告げて
私から金20万円を詐取したものとみなし、刑法246条詐欺罪に
該当するものとして刑事告訴することもありますのでご承知おきください。  草々

 

 

 

【質問者H】
ショーシャンク様ありがとうございます。

この文章そのまま送ってみました。
これで何もなければ諦めます・・

自分の為に、ここまで考えて頂いたショーシャンク様に
本当に感謝しています。

 

 

【質問者H】
6月に入り相手方から連絡がありました。
手紙の内容がとても効果的だった様です

「必ず返すから、それだけはやめてくれ」との事でした。
借りた金額、返す意思がある事を全て録音できました。
近日中に借用書を作る同意も得ました。
無事に解決の方向へ向かいそうです。

ショーシャンク様、本当にありがとうございます。

 


【ショーシャンク】

本当によかったですね。

少しは役に立てて嬉しい限りです。

これからの人生、前向きに頑張ってくださいね。