うっかり承諾してしまった例

【質問者F】
よろしくおねがいします
元交際相手とのやり取りです
事情により二人の間に200万弱の借金が出来ました
その借金は二人の間に出来て亡くなった子供のお墓を立てる予定だったのですが、支払いが滞り罰則金として発生した物です。

名義人は彼女の方で、自分は認知出来なかった立場です
彼女の現在の夫が認知し、借金残額を支払い結婚相手となり籍を入れました
現夫が肩代わりした分の額の一括請求を求められています
今の300.000の給料だと払える見込みがありません
分割には応じていただけませんでした。

情けない話ですが、アドバイスが欲しく投稿させていただきました
よろしくお願いします。

 

 

【ショーシャンク】
少しわかりづらいのですが、二人の間に借金と書かれていますが
お墓の費用として金融機関から借金したということでしょうか。
つまり、二人共通の借金200万円のうち、貴方の負担分の100万円を
彼女(の夫)から請求されているということですか?
お墓はその200万円近くの借金で立てたのでしょうか。

つまり、金融機関が彼女に200万円を貸して
彼女の夫が全部払ったので、夫が貴方に100万円を請求していると
考えていいでしょうか。

 

 

【質問者F】
ショーシャンクスさん返信ありがとうございます。

お墓を建てる際にローンを組んだのですが、金銭面の事情により支払いが滞りローン会社から?墓石屋さん?から罰則金が発生したとのことで、200万近くに膨れ上がったそうです。
自分は墓石契約に関して関与してなく、実際の契約内容や詳細が全く分からない状態です。
何度か聞いたのですが、支払い能力がない男には話す義理はないとの一点張りです。
現在元交際相手は現夫と籍を入れ借金の肩代わりをして頂いたそうなのですが、その肩代わり分80万を元交際相手から請求されています。

お墓自体の金額は200万もしてなかったと思います。自分も記憶が怪しいので申し訳ありません。

 

 

【ショーシャンク】
これは、ふっかけられている可能性がありますね。
絶対に、○○万円支払うなどと言ってはいけません。
元交際相手と貴方との間では、お墓の費用を折半するという合意はあったのですか?
罰則金が膨れ上がって200万円になったという主張自体、とても本当とは思えません。

『墓石にかかった費用につき、見積書や請求書・領収書、振込み証明書などを見せてください。納得できない限り支払うわけにはいきません。
裁判等を起こしたいのであればそれは構いません。』という主張をされればいかがですか。
相手はとても困ると思います。

 

 

【質問者F】
ショーシャンクスさん返信ありがとうございます。

色んな事を言われても自分を責め、わたしも精神的に切迫詰まってしまい期日中には全額返済とLINEにて伝えてしまいました。

対応する度キリがなくなっている状態なのですが、とある相談所では「相手にせず放っておいても大丈夫です」と言われて今は少し放置しています。
後はショーシャンクスさんの言われた通りの回答も頂きました。

期日を言ってしまったのは問題でしたでしょうか?

追記ですが
ローンを支持払いは折半するという話の上で支払っていました
とある時、話のもつれからもうお金は要りませんと言われ、こちらも支払いを止めていたのですが、一ヶ月後罰則金の話になり再度請求されて今に至ります。

 

 

【ショーシャンク】
○○万円返す、と言ってしまったら
それは相手方にとって有利な証拠となります。
請求額が本当かどうかがわかるまでは言ってはいけませんでした。

しかし、もうメールで伝えてしまったのなら証拠も保存されていますし
仕方ありません。
戦法を変えて
『元彼女とは墓石の費用を折半することにはなっていて、貴殿からの
請求額を信じていたけど、実際にかかった費用とは異なる可能性もありその場合錯誤による意思表示となるので、きちんと訴訟をして証拠を出してもらったもらったほうがいいと思う』という主張で一貫してください。
つまり、例えば80万円支払うとか100万円支払うとか
貴方がメールで答えたとしても、その意思表示自体が錯誤によるもので
無効だという主張です。

 


【質問者F】
ショーシャンクスさんありがとうございます。

錯誤ですか

元交際相手に伝えてみます
また書き込みさせていただくと思います。
よろしくお願いいたします。

 

 

【ショーシャンク】
錯誤とは、例えばこういうことです。
実際の判決ですが、かつら販売会社がある男性に対し
「毛根の組織が死んでいるので自分の毛が生えるということは望めない」と説明しました。男性は、それを信じてかつらを買いました。
しかし、自分の毛が生えないというのは事実でなかったため
この売買契約は錯誤による無効と判断されました。

貴方の場合、例えば相手方の主張をそのまま信じ、200万円の半分の100万円を支払うと約束したとしても、その200万円という金額自体がうそであった場合は、その約束は錯誤による意思表示に当たります。
ですから、無効です。

 

 

【質問者F】
ショーシャンクスさんとても分かりやすい説明ありがとうございます。

この話が本当だったとしたら要求を全て飲まなければいけないのでしょうか?

あと自分で調べてもわからなかったのですが、墓石設置のドタキャン、ローン会社の滞り等での罰則金という物自体存在するのでしょうか?

もし本当だったとしても契約に関与出来ていない私は払えない場合どこまで罰せられるのでしょうか?
イマイチわからないだけに強く出る事も躊躇してしまい話出来ない状態です

ショーシャンクスさんがその事を既に答えて下さっていたのであれば申し訳ございません。

 

 

【ショーシャンク】
元彼女と貴方の間で、どのような合意があったかが重要です。
今までの書き込みから私はこのように把握しました。違う点は指摘してください。
まず、2人で墓石を立てようと計画、購入やローンなどすべてを彼女に任せて、貴方はローンの半額を毎月彼女に支払うことで合意した。
しかし、何回かローンの半額分を支払ったところで、彼女が支払えなくなって彼女と結婚した人がすべてを支払った。その金額は200万円である。
そして、彼女の夫から、200万円の半額の100万円を支払えと言ってきた。貴方は支払うことを約束した。

以上のように把握しました。
そうであるならば、貴方と彼女の当初の合意は、ローンの半分を毎月支払うということです。
貴方が合意通り、ローンの半分を支払っていたにもかかわらず
彼女がローンを支払えなくなったのであれば、彼女のせいであり
貴方には関係ありません。
ですから、貴方は『墓石のローンの半分を負担する合意はしたが、それ以外の部分は支払うことができない。墓石の請求書もローンの明細も提示されなかった以上、墓石そのものの代金が不明であるので、もし請求するのであればそちらが証拠を提出して法的措置を取るようにしてください。』という主張をするべきです。

合意していないものは払ってはいけません。

 


【質問者F】
ショーシャンク様御回答ありがとうございます。
私のの説明不足だったので箇所訂正致します。

(何回かローンの半額分を支払ったところで、彼女が支払えなくなって)

この部分は途中彼女との他の会話からもつれが生じ貴方からのお金は要りませんと言われてしまったので一ヶ月支払いを止めました所、払えなくなったか墓石の設置を辞めたかで罰則金が発生し今に至ります。

 

 

【ショーシャンク】
ということは、墓石を立てているかどうかさえ分からない状態だということですか?
それであれば、相手から請求があっても
『墓石が立ってるかどうか、墓石屋に実際いくら支払ったのか、何も知らされていない以上、支払うことはできません。請求されるのであれば、支払明細などの証拠をもって訴訟されることをお勧めします。』と言って突っぱねるだけでいいと思います。

 

 

【質問者F】
ショーシャンク様後丁寧にありがとうございました。

アドバイスを元に話を進めようと思います。