法律についてのひとりごと 126

【質問者MM】

教えてもらいたいです。

元彼女に、10万円貸しているんですが、返すつもりがないそう
なので、訴えたいんですが、訴えて返してもらえるもんなんですかね?
どうやって訴えたらいいんですかね?

 

 

【ショーシャンク】

まさゆきさん

方法はいくつもあります。
内容証明、支払督促、調停、少額訴訟、普通の訴訟、などです。

この中で、一番簡単なのは、内容証明郵便です。
費用は1,000円ちょっとで、効果抜群です。

先週も同じようなことがありました。
元彼に100万円近いお金を貸して、全く返してもらえないという女性から
相談がありました。
で、内容証明を送るようにアドバイスしました。
彼女は、内容証明を送る前に、元彼に「人に、内容証明送るように言われたんだけど。」
と言ったらしいのですが、なんと、その一言でお金が
全額返ってきたらしいです。
凄い効果ですね。

私の経験では、内容証明で90%は解決します。

もし、内容証明送っても返してくれない場合、少額訴訟しましょう。
これも、とても安い費用でできます。
10万円なら、これも1,000円ちょっとです。
管轄の簡易裁判所で手続きします。

これで、まず、100%解決できるでしょう。

もし、されるのであれば、内容証明の文面をお教えします。

その前に、あなたと元彼女の年齢、お金を貸した日付、借用書等の有無、
催促した経緯、彼女の収入、、を教えてください。

 

 

【質問者MM】

ショーシャンクさん
アドバイスありがとうございます。

早速今日小額訴訟簡易裁判所にいって手続きしてきました。
でも心配なのが、その書面を、郵便で送るんですが、入るときに郵便の人が運ばないとだめじゃないですか。
あと、ほんとに全額戻るかとか不安です。

 

 

【ショーシャンク】

まさゆきさん

いきなり少額訴訟とはやりますねぇ。
がんばってください。

私なら、とりあえず内容証明出して2週間くらい様子を見て少額訴訟
移行しますが、まあ、いきなりのほうが手っ取り早くていいでしょう。

また、内容証明は受け取り拒否できますが、裁判所の訴状は最終的には
拒否できませんから、より強力です。

ただ、2つ気がかりなことがあります。
元彼女の支払い能力と借用書などの証拠です。

収入を得ているほとんどの人は、10万円くらいだと、月々分割でも
支払えると思いますが、収入も財産も全くない場合、勝訴してもとれません。
で、彼女の収入を質問しました。

また、男女間での金銭の貸し借りは、借用書などの証拠がないことが
ほとんどですので、もし彼女が全く知らないと言い張った場合には
困ることになります。
現実には、裁判の席で、借りたのに「借りてない」と嘘を堂々と言える人は
少ないのですが。彼女の性格によります。

裁判所からの訴状が彼女に届く前に、携帯で彼女に電話して「あの10万円返してよ。」
とさりげなく言ってみましょう。
その次の彼女の答えを録音しておくのです。
「返す気ないよ。」とか「お金ないから返せないよ。」という言葉が
返ってくるはずですから、それを録音できれば、オッケーです。

もし、借りてないなら、そういう答えはしないので、借りた証拠になります。

裁判でものをいうのは証拠であることを覚えておいてください。

 

 

【質問者MM】

ショーシャンクさん
銀行の振りこみ明細書だけじゃだめですかね。

あと携帯のメールが残ってます。
これを証拠として大丈夫ですかね?

いやー、ここまでやらなくてはだめだと思うと心が痛みます。

 

 

【ショーシャンク】

まさゆきさん

いや、それならオッケーでしょう。
ほとんどの人は全くの嘘を本人の前ではつけないものですから、
元彼女も借りた事実は認めてくれるとは思いますが・・・

あくまでも、万一、何も証拠がなかったら、ということです。

その2つがあれば大丈夫でしょう。