法律についてのひとりごと 54

【ショーシャンク】
レンタル商品の延滞金については、裁判をしたら
裁判所は次のように判断するでしょう。

1、レンタル商品の延滞金は、法律的には損害賠償額の予定だと
  考えられる。
2、消費者契約法により、延滞金規定は無効となり
  実際に損害が証明できた金額のみ請求できる。
3、実際の損害額とは、そのレンタル商品が貸出期間内に
  返却されていたら得ていたであろう売上である。

つまり、裁判までなった場合には、レンタル店は圧倒的に不利になります。

ですから、なるべく裁判まで行かずに
内容証明などの段階でケリをつけなければなりません。

 

 

 

【質問者N】
ショーシャンクさん ありがとうございます。

そういった理由でどこのお店も泣き寝入りなのでしょうか?

延滞金請求は、返却という約束の不履行による損害賠償請求だと思っていま
した。

そして、延滞金額の設定は、債務不履行の場合の違約金として損害賠
償額の予定を決めることができ、法外な金額でなければ請求することも当然
の権利だと思っていました。

会員規約もありますし、それをあとから高いから払わないというのは通用しないと思っていました。
延滞金は帰ってこない為にもしその日に貸出することができていたら稼いだであろう金額、商品を1本貸し出す金額と同等以下であるべきものと考え、1本の貸出金額が368円(旧作)ですので300円と設定していたのですが、、、。

 

私が延滞者でも、確かに遅れたのは自分のせいだけれど、余分なお金は払い
たくない。延滞金がかさむと行きづらい。あげく、それならそうと教えてく
れればいいのにと自分勝手な思いがするものなので、払いたくはないだろうという相手も気持ちも良くわかります。


そうならない為の努力をしたつもりなのに、悔しいです。
T氏は現在 借りたものを返していない。これらの商品が一延滞者に占有さ
れていて、店が貸し出し商品として稼ぐチャンスを妨害しているのに、この
ままがと逃げ勝ちというのは やはり感情的に許せません。

どのような事でも敢えて時期を待つという目的がない場合は早期解決にこし
たことはありませんよね。こちらも、時間がたってきてどんどん許せないと
いう感情がわいてきたので、そこら辺はこちらも反省すべきところです。

裁判まで持っていかず、内容証明での段階でかたをつけたほうがいいとのご
指導ですので、欲張らず、一旦持ってこられた日まで正規の延滞金を頂き、
その後は返却まで毎週借りなおしをされた金額まで、その他内容証明代金く
らいはペナルティーとして取りたいと思うのは贅沢でしょうか?

また、どういう書面を出せば、T氏は返却と支払いに応じるでしょうか?