法律についてのひとりごと 6

次の質問者Cさんの案件は、保証契約に関するものですね。
連帯保証人などの保証契約はトラブルが多いですから、必ず本人の意思確認をしなければいけません。

 

【質問者C】
知人に81万円を貸した時、親に保証人になってもらいたいと伝え、
「親に書いてもらった」と借用書の保証人の欄に住所・氏名・押印があったので信用していました。
契約書では月々15万円を返済するという内容でしたが、半分程度しか返済されないため、保証人に状況説明の文書を送ったところ、借金の事実、また保証人になった覚えは無いとの回答がありました。
 字体を見ると、借主の筆跡に非常に似ており、多分保証人の言うとおり
親は覚えが無いものと思われます。
 お金を借りる理由として、交通事故や他の借金返済を理由として信用していましたが、実際は全て遊興費として使っていたものです。
 少しずつ返済する意思はあるようなのですが、こちらにも借金があり期限を守ってもらわないと自身の生活にも影響が出てきてしまいます。

 以前より収入の7割近くを遊興費としている様子で、現在もそのような状況かと思います。非常に釈然としないのですが、向こうの言うままの返済を待つしか無いのでしょうか…

 

【ショーシャンク】
 借金の保証契約は、非常にトラブルの多い契約です。
 連帯保証人は、保証するという意思を持っていることが前提となりますので必ず本人の自署でないといけません。
 ですから、銀行では、連帯保証人は必ず目の前で自署させます。
 保証の意思を確認しない保証契約ほど嘘の多い契約はないからです。
 ですから、この場合、保証人はあてにできず、本人から回収するしか
ないでしょう。
 契約書の内容を教えていただければ、これからの対応策をいっしょに考えていくことはできると思いますが。